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中野 不動産

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【お役立ちブログ】令和4年度の不動産に係わる税制改正で変わったちょっとお得な事

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本日はちょっと得になるオハナシをひとつ

旧耐震建物と新耐震建物の間で

お住まいをご購入の際にかかる諸費用のひとつに、登録免許税という税金があります。

これは、法務局で不動産の名義を書き換える際に支払う手数料の税金です。

実務では司法書士さんに依頼をするもので、所有権の移転登記とローンがあれば抵当権の設定登記をします。

これを法務局に申請するのですがその際にかかる税金がそれぞれあり、それを「登録免許税」と言います。

マンションは25年以内、戸建は20年以内が原則


従来、この登録免許税には、減税を適用するための要件のひとつに物件の築年数という制度が設けられていました。

マンションであれば築25年以内、戸建であれば築20年以内という築年数要件があります。

ただ、これを超過している場合でも、新耐震基準建物は「耐震基準適合証明書」または「売買かし保険の付保証明書」を取得できれば、減税を受けることができました。

昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば築年数に関係なく減税が適用

令和4年度からは、この減税に関する築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば新耐震基準建物とみなすとされ、築年数に関係なく減税が適用されることになりました!

建物の築年数については、その建物の登記情報(登記簿)を確認すると明記されていますので、簡単に判断することが可能となり負担が軽くなったと言えます。

この登録免許税の軽減は、物件の価格や住宅ローンの金額にもよりますが、約10~15万の減税効果が生じます。

今回の減税要件の緩和は、その恩恵を受ける方も多いのではないでしょうか。

耐震性が保証されるわけではありません

今回の改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物については、新耐震基準建築物とみなす、こととされましたが、実際の耐震性が保証されるわけではありません。

正確に言えば新耐震基準建物は「1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認日があるもの」になります。

マンションなどは規模によっては1年~3年かかるようなものもあり、昭和57年築と言っても、建築確認は昭和54年頃だったという事もあります。

これは旧耐震基準建物となりますので、実際に耐震診断を行えば現行の耐震基準を満たさない可能性もあるのです。

あくまでも、減税の判定基準が緩和されるだけですので、その点はご注意くださいね。

 

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