中野区の不動産会社の「フェイス住販㈱」です!
「中野の不動産屋さん」と言えばフェイス住販と言われてみたい町山です。
今回は税金のお話です。
不動産にまつわる税金に関係して、大きなポイントとなるのが「床面積」です。
皆様、ご存知の住宅ローン減税の要件のひとつに、「床面積が50㎡以上であること」という項目があります。
この「床面積」は「登記簿」の記載の面積の事です。
気をつけないとならないのがマンションの場合、登記簿に記載される面積は「内法面積」で「壁」の「内側」の面積の事です。
それが50㎡以上ないと住宅ローン控除の恩恵が受けられないことになっています。
一方で、毎年かかる固定資産税・都市計画税の課税基準はどうなっているのでしょうか。
実は、マンションの固定資産税・都市計画税については、登記簿床面積に加えて、「共用部分などの面積も合算した面積」を基準として課税されているのです。もちろん、エントランスや階段など共用部も利用しているのでこれは仕方のない事です。が、
課税する際には、所有している住戸以外に共用部分も含めた面積を基準として税額を加算しながら、減税を受けられるかの基準については、マンションの住戸部分のみの面積、さらに壁芯面積ではなくより狭い内法である登記簿床面積を基準として要件を厳しくしてあるのです。
例えば、不動産チラシで壁芯面積が「51.28㎡」となっているマンションを購入したとします。 ところが、登記簿を確認すると、登記簿面積は「49.10㎡」となっていました。
ローン控除の要件の「登記簿床面積50㎡以上」という条件がクリアできないため、ちょっと足りないだけでも残念ながら住宅ローン控除は使えません。
ところが、購入した翌年に郵送されてきた固定資産税納税通知を見てみると課税床面積が「62.23㎡」となっており、共用部分も含めた面積に対して固定資産税・都市計画税がかけられている、ということになります。
マンションは共用部も利用するので課税は仕方がないとしても、減税の方もパンフレットの表記(壁芯面積・・・壁の中心からそれぞれ測った面積)にしてくれたらわかりやすいと思うのですが、そうはいかないのです。
不動産登記法の第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)2項には「建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と記載されており、その省令である不動産登記規則の第115条(建物の床面積)には以下のように記載されております。
『建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。』
この( )内の(区分建物にあたっては、壁その他の区画の内側線)というところから、マンションは「内法寸法」の根拠となっています。
取るときはがっちり、減税するときはきっちり。そんな感じですね。
このように税金に限らず不動産にまつわる手続きは一般の方は関与する機会も少ないうえに、用語も複雑でわかりにくい印象をもたれる方も多いと思います。
ご不安をかかえたまま手続きを進めるのではなく、信頼できるエージェントにご相談いただき、安心してお住まい購入をお進めください。
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