中野区の不動産会社の「フェイス住販㈱」です!
「中野の不動産屋さん」と言えばフェイス住販と呼ばれたい町山です。
さて、前回の続きのお話を致しましょう。
前回は旧耐震マンションで住宅ローン控除適用を受ける為の手段として、「耐震基準適合証明書」「既存住宅売買かし保険」というものがあり、マンションの場合には、多くの所有者がいるので、耐震診断・耐震補強が現実的には難しいというところまでご説明致しましたね。
今回は、極々たまに出現する旧耐震マンションの耐震改修済みで、住宅ローン控除適用にたどり着くまでの確認プロセスをご説明したいと思います。
まず、耐震改修がされているのであれば、耐震基準適合証明書の取得が可能で、瑕疵保険付保や住宅ローン控除等が利用できるのでしょうか?
答えは「できる場合もあれば、できない場合もある」です。
耐震改修にも、現行法と同等の耐震性まで引き上げる工事がされていることもあれば、事情があって部分的な工事しかしていないこともあるからです。
耐震基準適合証明書は耐震性の証明ですので、後者ではダメだということですね。
では、今回の本題である耐震基準適合証明書発行の可否をどのように確認していけばいいか、ですが、
広告で「耐震改修済み」と書いてあった場合には、その広告を出している不動産会社に問い合わせをしても、恐らく正確な回答は期待できません。
初めにどこに尋ねるべきかというと、そのマンションの管理会社です。
マンション管理会社は、そのマンションの歴史を色々と知っているからです(管理会社が最近変更になってしまっている場合にはその限りではありませんが)。
広告にマンション管理会社名が記載されている場合には、それをインターネットで検索してみましょう。
マンション情報を公開しているサイトに管理会社名が記載されている場合があります。
その管理会社名をインターネットで検索すれば、連絡先がすぐに見つかると思います。
大きな会社の場合、マンションが所在地によって、支店が異なりますので、「御社で管理なさっている(マンション名)は、どちらの支店がご担当でしょう?」といった感じで、支店及びそのマンションの担当者のお名前もヒアリングしておきましょう。
つづいて、マンション管理会社の担当者に連絡をし、下記の順に確認をしていきます。
1.「○○マンションで耐震改修を過去に行なっているということなのですが、事実でしょうか?」
→実施したことは無いという回答であれば、恐らく広告が間違いであると判断ができますので、調査終了です。
2.「自治体の耐震改修に対する助成金を利用したかはご存じでしょうか?」
→利用しているという回答だった場合には、助成金の適用条件を満たすために、現行法同等まで引き上げる耐震改修をしている可能性が高いです。逆に、利用していないという回答だった場合には、部分的な補強にとどめているといった可能性が高いでしょう。このような場合、その経緯について、管理会社の担当者の方がご存じのケースも多いです。
3.「このマンションの耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を行なった建設会社・設計事務所(以下、設計事務所等)の連絡先を教えてください。」
上記3のところまでいったからと、“耐震基準適合証明書が取得できる、よっしゃー”と、安易に考えてしまってはいけません。
この後、連絡先を教えてもらった設計事務所等に連絡をすることになるですが、ここでも証明書発行のハードルがあるのです。
次回は、設計事務所等への確認の仕方についてお話致します。
もちろん、弊社でお住まい探しをなさっているお客様には、安全面はもちろん、建物の資産価値の観点からもこれらの調査をしっかり行なっております!
あなただけの味方になりたい「中野の不動産屋さん」フェイス住販㈱でした♪
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