「中野の不動産屋さん」と言えばフェイス住販と言われてみたい、フェイス住販の町山です!
さて今回、私道持分を含めた土地の売買契約をお手伝いさせていただきました。
そこでふと目に留まったのが、各土地の面積です。
「〇番16 宅地 95.38㎡」
「〇番2 公衆用道路 56㎡」
鋭い方はお気付きですね?
そうです。
「小数点以下の表示」に違いがあるのです。
売買契約書に記載する土地の面積は、不動産登記簿の記載を参照します。
この不動産登記簿では、土地面積の小数点以下を記載するか否かについては、ある決まりがあります。
それが、「宅地については、小数点以下2桁まで記載する」という決まりです。
もし宅地面積が100㎡ピッタリだったとしても、登記簿には「100.00㎡」と記載されます。
一方、公衆用道路については小数点以下を切り捨てて記載されます。
公衆用道路の面積が56.99㎡だったとしても、登記簿には「56㎡」と記載されるのです。
例外もあり、公衆用道路の場合でも面積が10㎡未満の場合には、小数点以下が記載されます。
例えば9.10m2の公衆用道路では、きちんと「9.10㎡」という表記になるのです。
これを知っていて得することは・・・特にないですね(笑)
これはほんとの豆知識です。
売買契約をする場合に、道路の面積に小数点以下の記載がなかったとしても、記載漏れではないのでご安心ください。
これは特に契約自体の有効性や内容の成否にかかわることではありませんが、契約書の細かい文言にはそれぞれ意味があります。
初めて重要事項の説明を受けても、何が何だかわからないことだらけ・・・。これ、契約しても大丈夫??という不安なお気持ち。
良くわかります。
弊社では、お客様に納得してご購入していただけるよう丁寧な説明を心掛けています。
初めてのマイホーム。
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