こんにちは!「中野の不動産屋さん」のフェイス住販です。
さて皆さまは「おとり広告」というのをご存知でしょうか?
TVだったらJAROへ電話されそうですが、不動産業界ではまだまだ根深くはびこっています。
ネットでそこの会社しか扱っていない、いかにもよさげな物件が意外とおとりだったりするので本当に気をつけて欲しいものです。
よくありがちなのが、物件に問い合わせたら、「こちらの物件は既に契約済となってしまいました。似たような物件があるので、ご案内させていただきます。」と別の物件に誘導されるやり方です。
しっかりした方なら断固「別の物件なら結構です」とお断りもできそうですが、敵もさるもの、上手に内覧に持って行かれて・・・
まあ代わりに見せられた物件が結果的に良い物件なら百歩譲って良しとしてしまうかもしれませんが、このような誘導をするための謳い文句はそもそも禁止とされています。
おとり広告とは
売る意思のない物件や売ることの出来ない物件について広告を行う事は、「おとり広告」と言います。
おとり広告は、宅建業法で表示規約において禁止されており、宅建業法32条及び表示に関する公正競争規約(表示規約)21条の違反となります。
【おとり広告の定義】
①取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
②取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
③取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)
【誇大広告の定義】
①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示
これは割と厳しくて、例えば、「日あたり最高!」などの表現は使えません。
おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)情状が非常に重い時には免許取り消し(同法66条1項9号)という処分を受けることもありますし、さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。
皆様が物件を探すとなると、不動産広告からご覧いただくことが多いですよね。
中には電柱の貼ってあるチラシ(電ビラと言います)もありますね。
図面やチラシの表現方法は本来はとても厳しくチェックされるし、しています。ポータルサイトも同様です。
それでもはびこる「おとり広告」。
おとり広告にひっかかる事のないよう、しっかりと判断して下さいね。
ご自分で物件を見極めるのにはセルフィンをお使いください。
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フェイス住販でした!
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