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所有者不明土地の発生を予防する施策
2024年をめどに、これまで任意とされていた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務化しつつ、併せてそれらの手続きの簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むことになりました。
これまでは土地や建物を所有している方に相続が発生した場合、名義変更(=相続登記)の申請については、期限が設けられておらず、名義変更されることがなく、所有者が不明となってしまう不動産が多く発生していました。
この相続時に遺族などが登記をしないため登記簿上で誰が所有者かわからない所有者不明土地の面積は、なんと日本全体の2割に上るそうです。
今までは「登記費用がかかる」「手間がかかる」「面倒くさい」、遺産分割協議や話し合いがまとまらずそのままになっているケースも多々ありました。
これをそのままにして、そのうちにさらに相続がおきたり、相続放棄があったり、もはやだれが所有者なのか調べる術もなくなり、これが結局、多くの所有者不明土地を生み出し、公用に利用できず災害対策などができない、崩れそうな空き家だけど誰に言っていいかわからないなどの問題を生み出しました。
そこで、新たに相続登記を義務化して、登記を行わなかった場合には、過料(かりょう)という罰金を科すという法律が制定され、他の相続人の協力が無ければできなかった申請手続きも、単独で申請することが可能となりました。
相続登記は「知ってから3年以内に」・・・ってこれまた曖昧な・・・
まず、相続の登記の申請期限が、「相続で不動産を取得したことを知ったときから3年以内」とされました。
相続が発生したときからではなく、自分が相続人となり、その不動産を取得する権利があることを知ったとき、という規定です。
(相続税の申告書の提出期限もそうですが、この「知ってから」とか「知った日の翌日から」という文言が法律用語っぽくて(法律用語なのですが)曖昧な感じがたまりません。)
そして、相続登記を怠ったときの過料(=罰金)は最大10万円とされました。
ただ、遺産分割協議がまとまらず、相続登記を申請することができない等の場合には、自分が相続人であることを届け出ることで、この罰金を免れることもできるようです。
専門家の見方としては、罰金を取るという事よりも義務化によって「不動産を相続したらちゃんと登記しよう」という意識づけができるのではないかと期待しているそうです。
住所変更登記は「変更があった日から2年以内に」過料は5万円以下
相続の登記と同じように、住所の変更があった場合にも住所変更の登記を行うことが義務化されました。
不動産を購入する場合、不動産の決済と登記は同日に行うため、引越し前の住所で登記をすることがあります。
これまでのケースでは、決済日に鍵を受け取り、引越しを済ませ、住民票を異動させて免許証や銀行の住所変更を行うと一段落してしまい、登記の住所を変更しなかった、という方が多かったのですが、これは登記上の住所を変更しなくても、特段不便はなかったからです。
次に売却する際などに変更すれば事足りていました。ところが、今後はこの住所変更も義務化されましたので、きちんと申請を行うようにしないとなりませんね。
このように不動産を保有している場合の手続きが増えることになり、これからも同様なことが起きていくと思いますが、IT化が進むことにより、こうした手続きも簡便に行える方法もどんどん浸透していくのではないでしょうか。
法改正だけでなく、手続きのシステム化も同時に進んでいくことを期待したいです。
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