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中野 不動産

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STEP3 媒介契約の締結と販売活動

STEP3 媒介契約の締結と販売活動

査定の内容、価格を確認し、売却活動の内容を説明してもらいましょう!
納得した上で媒介契約を締結します。
媒介契約とは「売却を不動産会社に依頼する契約」です。以下のように3種類あります。

専属専任媒介契約

  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録義務・・・依頼受注後5日以内の登録
  • 売主に対する売却活動の状況報告義務・・・1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
  • 特定の1社に売却を依頼をする契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。

専任媒介契約

  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録義務・・・7日以内の登録が必要
  • 売主に対する売却活動の状況報告義務・・・2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
  • 特定の1社に売却を依頼をする契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結することができる。

一般媒介契約

  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録・・・登録の義務はなし
  • 売主に対する売却活動の状況報告義務・・・報告の義務はなし。
  • 売主は複数の仲介業者に重ねて依頼ができる。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結することができる。

*レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録 することで買主を広く探索することができます。
買主側からすれば、複数の業者に回らなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件は全て把握で きる仕組みになっています。

それぞれの内容とメリット・デメリットも説明を受け、ご自分の売却プランにあった媒介契約を結びましょう。

販売活動と活動報告

不動産会社は様々な媒体を通して物件を紹介し、購入希望者を探します。
そして、「百聞は一見にしかず」。お問い合わせを頂いた方には実際に物件の見学をしていただきます。
不動産会社から営業活動の状況、問い合わせ状況などの報告を受けます。
*売却の早期成功のためには購入希望者に良い印象を持ってもらうことが大切。
査定時や見学時のちょっとしたコツをまとめました。
少しの気遣いが満足できる売却につながるかもしれません。
ぜひ、ご参考に!売却成功の虎の巻!
当社ではレインズ登録はもちろんのこと、近隣の不動産業者への直接紹介、ポータルサイト、FPのネットワーク等を活用し、様々な売却活動を行っております。
売主・買主の両方から手数料を頂く、いわゆる「両手取引」にするために、『物件の紹介をさせない』『売主様に不利な交渉をする』ことは致しませんし、相手との交渉も粘り強く行います。
全ては売主様の利益を第1に考えるからです。


お客様の物件をお探しの方がたくさんいらっしゃいます。

弊社はリノベる。と提携しており、リノベーションをするために物件を待っているお客様を広いエリアで 多数ご紹介可能です。
フルリノベーションをしますので、室内の傷み具合は全く関係ありません。
又、スケルトンのリノベーションになりますので瑕疵担保責任も実質は負わないケースがほとんどです。
買取再販業者に売却するわけではありませんので、市場の流通価格でご売却可能です。
そのほか、お客様のご事情に合わせて最も有利な方法をご提案して参ります。

『不動産は資産。とにかく売り時に高く売りたい!』
『家族構成が変わったので、今の家を売り新しいところへ引っ越したい!』
『お庭の手入れが大変!一戸建てを売ってマンションへ引っ越したい!』
『老後の資金のために遊休資産を利用したい』
『他人に賃貸中の不動産はどうやって売ればいいの?』
『債務整理のために不動産を処分したいけど・・・やり方がわからない!』
『所有者が成年被後見人になってしまいました。不動産の売却はできますか?』
『このままでは競売になってしまいます!その前に売れますか?』
『自宅の売却をご近所に内緒でできますか?』等々・・・

今や、不動産売却は、長い人生で豊かなライフプランを送るための選択肢の一つです。
最適なプランニングをご提案致します。お気軽にご相談下さい。

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