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中野 不動産

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増築部分未登記ってどうなの??

増築部分未登記ってどうなの??

中野の不動産屋さんの「フェイス住販㈱」です!

今回は、中古戸建でよくみる表記のお話です。

販売チラシに「増築未登記あり」という記載がよくあります。

家屋が完成してからやっぱりちょっと狭かったかなーとかいって、お部屋を増築したり、ロフトを作っちゃったり、以前はよく言えばおおらかな時代でしたのでこういう物件は割と多いのです。

さて、こういう記載のある中古戸建を購入したいと思ったら何を考えないとならないのかというと、ポイントは違法建築物になるか否か、です。

違法建築物であればもちろん銀行からの融資は難しくなりますので、購入できるかどうかにもかかわってきますので知っておくと良いと思いますよ。

 

まずは、増築未登記部分の面積が重要なポイントになります。

増築未登記部分の面積を加えてしまうと建ぺい率・容積率を超過してしまう場合には注意が必要です。これは違法建築となる可能性が大です。

この場合は、監督官庁から是正命令が出たり、融資を受けられない等のデメリットが出てきます。

また、再建築をしようとした際は、同規模の建物が建てられない、といった事態が予想されます。

更に増築未登記部分について、役所が把握していなかった場合、後日、固定資産税の追徴があるかもしれません。本来払わなければならなかった増築部分について、遡っての請求の可能性もあります。

可能性は少ないですが、増築部分の所有権がきちんと売主にあるのかも確認する必要もあります。増築部分について、真の所有者であると主張してくる人物が登場しないとも限りません。

建蔽率、容積率に引っかからなくとも引渡前までにきちんと増築登記を完了してもらうように売主様にお願いしましょう。

増築工事について、登記が必要との認識がないケースがほとんどです。売主様も悪気なく登記をしていないこともありますので、販売チラシに「増築未登記」の記載があった場合には、契約前にきちんと確認するようにしましょう。

 

以上、フェイス住販㈱でした!

 

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