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中野 不動産

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安い土地の注意点~但書道路の場合~

安い土地の注意点~但書道路の場合~

「中野の不動産屋さん」の「フェイス住販㈱」です!

安いものにはワケがあるのが世の常です。

マイホーム用の土地を探していたあなたは、ある日、目を引くような安さで売り出されている土地を見つけました。

「堀出しものだ!」と普通は思うのでしょうか。

いえいえ、やはり相場より安価なものにはないかしらワケがあるのです。

 

例えばよくあるこんなケース。

新築戸建で相場よりも安い物件がありました。

お客様へご紹介すべく図面の内容をチェックすると・・・やはりありました。

備考欄にさらっと「43条但書道路」との記載を見つけました。

 

◆43条但書道路

建築基準法では、「建物を建築できる土地は、建築基準法上の道路と2m以上接していなければならない」という定めがあります。

この原則に対して、「ただし」で始まる例外規定があります。

建築基準法第43条により、「ただし(中略)建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建築を認められることになります。

例えば今回は新築建物ですので、直近で建築審査会の同意がとれた土地だと判断できます。

ただ、これが次に建てるときにも許可が取れる保証にはなりません。

建築審査会の同意取得については、各ケースに応じて必要な書類や手続きが異なりますが、近隣住民の承諾書が必要なケースもあります。

今現在の近隣の方はご協力いただける方々だったかもしれませんが、次回建替えをする際には、世代も変わり、持ち主も変わり、どんな関係になるかわかりません。

「建替えないから大丈夫」という意見の方もいらっしゃいますが、地震や火災など、意図せずに建物が滅失してしまう可能性もあります。

不動産は高額な買い物です。

ご予算との兼ね合いも大切ですが、しっかりとリスクを把握したうえで検討するようにしましょう。

 

このように図面上でわかることもたくさんありますが、現地でないとわからないこともあります。

私共はお客様へご紹介する際に、リスクもしっかりとご説明いたします。

まずはどんなことでもご相談ください!

 

以上、フェイス住販㈱でした!

 

☆☆中野区の不動産なら(中野区以外でも)フェイス住販㈱に是非お任せください!

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