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と、そこで本日のお話。
配偶者居住権で守ってもらう
民法改正により、令和2年4月1日から施行された「配偶者居住権」。
字を見ただけで、配偶者に係わる制度なのねとわかります。
現代は家族のあり方も様々。相続は「あんなに仲の良かった家族だったのにねえ・・・」(隣家のおばちゃん談)というぐらいに揉めてしまう「争続」になってしまう事も珍しくありません。
子供たちにも家庭が出来て、それぞれの家庭に様々な事情があり、みんながみんな、子供のころのまま、なんてことはあり得ないのです。
そんな事情のなかで、今までは両親と子供夫婦が住んでいた家を相続を機に所有権が子供へと移ってしまった時に、何かの拍子で自宅を子供が処分してしまった場合、残された配偶者は住む場所を追い出されてしまうという事もありました。
また、そうならないようにと自宅の全部を残した配偶者に相続させた場合、同程度の評価のものを子供に渡さなければならないことも考えられます。
例えば相続財産が、自宅3,000万円、預貯金3,000万円であった場合、自宅を配偶者が相続したら子供には同額の預貯金を渡さなければならなくなります。自宅があっても年金だけでは不安すぎます。
もちろん円満な家族関係であればそんな心配はいらないのかもしれませんが、いずれにしても配偶者が不安な老後を過ごすことの無いように「居住」の権利と「所有」の権利を分離して、残された配偶者の生活を守るために作られた制度が「配偶者居住権」というわけです。
つまり、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、被相続人が所有していた居住用不動産に無償で住み続けることができる(期間は終身と有期があります)権利です。
この権利があることを「登記」によって公示することで、勝手に売却されることを回避できたり、所有権が無くても対抗が出来る権利になります。
費用についてはその後の「固定資産税」や「火災保険」などは原則、住んでいる配偶者に支払い義務が生じます。固定資産税の請求先は所有者になりますので配偶者が所有者でないケースでは、いったん所有者が立替て配偶者に請求することができます。
もちろんこれは原則で、家庭の事情に合わせて対応していけば良いのです。
権利は評価できるのよ
この「配偶者居住権」は相続財産として金額で評価することができます。
詳しい計算方法はこちらで確認できますが、建物の残存耐用年数や、残存年数に応じた民法の法定利率による複利原価率や、配偶者の平均余命を使って算出します。
第一次相続では、所有権を取得した子には負担付所有権として配偶者居住権の権利の評価分を引いた差額が相続税の評価額となります。
例えば建物の評価が1,000万円だとします。うーんうーんと(格闘)計算して配偶者居住権が800万円だったとしたら、家屋の所有権の評価額は200万円という事になります。
そして、第二次相続(配偶者が亡くなり子が家屋を相続した場合)時には、配偶者居住権は消滅してしまい相続税の対象にはならないのです。(結局子供は最初の相続時の評価額の200万円についての相続税で、100%の所有権を取得できることになります)
建物の敷地についても要件を満たせば評価減の対象となります。
早速税理士さんなどは「節税対策に」と考えている方も多いようです。
そうは言っても創設され施行されたばかりの制度です。これからどのように浸透していくのかが注目ですね。
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