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中野 不動産

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【お役立ちブログ】住所変更登記をやっておかなくてはなりません!

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それでは本日のオハナシを。

住所変更登記は義務化となります

以前に同じような内容で相続登記の話をしたことがあります。

今回は相続も関係なく、マイホームの登記は、今、お住まいになっている住所になっていますか??

というお話です。

2021年(令和3年)の不動産登記法の改正により、住所変更登記が義務化されます。

施行時期は2026年(令和8年)4月頃と予想されます。

まだ随分先の話だな~と余裕かまして読んでいるアナタ!そう、アナタですよ!

実は施行前に行われた登記に関しても遡及して適用されるそうですので注意が必要です。

そもそもなぜ、住所変更登記をしていないのか

その主な原因として、

①従来は住所変更登記は義務ではなく、変更登記をしなくても登記名義人に大きな不利益がないこと

②転居等の度に住所変更登記を行うことことになると費用も時間もかかるため

が挙げられます。

結局、このことが3.11のような災害が起こった際に、所有者が行方不明という土地が多数あったいう不具合を引き起こしたのです。

これを解決すべく住所変更登記の義務化に踏み切ったわけです。

登記義務違反には、5万円以下の過料が設けられるようなのでかなり本気度を感じます。

住所変更登記の必要書類とお手続き

登記されている住所から変更があった場合には、住民票を法務局へ提出して、住所の変更登記を行います。

原則は、住民票と定型の申請書があればOKです。

費用についても、不動産の数×1,000円ですので、それほど大変な手続きではありません。

これで5万円以下の過料を取られる方がもったいないです。

(とはいえ申請してもらわないと全く進まない話となってしまいますので、住基カードとの紐づけなどで法務局が登記名義人の了解を得て登記をする策もあるようです。)

ただし、長いこと住所変更登記を怠ってしまい、その間に何度か転居が重なっている場合には注意が必要です。

市区町村をまたぐ転居の場合、最新の住民票には、ひとつ前の住所しか記載されていません。

例えば、A市→B市→C市と転居した場合、現在のC市で取得した住民票には「B市から転居」としか記載されません。

過去にA市にいたことを証明するためには、B市でも「除かれた住民票」というものを取得する必要があります。

この辺がお役所仕事なのよね。融通が利かないというかなんというか・・・

とブツブツ愚痴ってもだれも聞いてはくれませんので、頑張って除票を取得しましょう。

ただし、除票にも保存期間があり、長期間経過していると記録が残っていないケースもあります。

転居回数の多い方などは気をつけないとなりませんね。

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